税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税の確定申告における医療費控除について
支払った医療費 100万円
(通常の医療費70万円、差額ベッド代30万円の合計100万円)
個室に係る差額ベッドは自己の都合により使用するもの。
これに対して保険金(入院給付金)を40万円を受け取りました。
(1日1万円×40日間の入院に対するもの)
【質 問】
この場合の医療費控除の計算について教えてください。
この保険金は「通常の医療費」と「差額ベッド代」の
両方に係るものと考えるのでしょうか?
【考え方1】
100-30(差額ベッド)-40(保険金)=30万円 が医療費控除の対象?
【考え方2】
保険金のうち通常の医療費に係る部分 40×70/100=28(按分?)
100-30(差額ベッド)-28(保険金)=42万円 が医療費控除の対象?
お手数おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達73-3
タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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