[soudan 08726] 不動産仲介におけるキャッシュバックの取り扱い
2025年2月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①A社は不動産賃貸仲介を行う法人。

 消費税の課税事業者に該当する。

 なお、課税売上割合は例年50%程度であり、

 課税仕入の全てについて仕入税額控除を取ることができない状況。

②A社は、不動産仲介を行い、

 入居者B氏から不動産仲介料として50,000円を受け取った。

 この際A社はB氏に対し、

 A社が不動産オーナーから支払いを受けることができた場合には、

 60,000円の「キャッシュバック」を行うことを約束していた。

③A社は、同不動産仲介において

 不動産オーナーC社から広告料として100,000円を受け取った。

④A社は、②におけるB氏との約束通り、60,000円をB氏に支払った。


【質  問】


上記④におけるA社からB氏への支払いに係る法人税と消費税の処理について。

次の考え方があると思っております。


1)60,000円のうち、50,000円は売上返還に該当する。

  超過額10,000円は販売促進費であり、課税仕入に該当する。

2)60,000円の全額が販売促進費であり、課税仕入に該当する。

3)60,000円のうち、50,000円は売上返還に該当する。

  超過額10,000円は販売促進費であるが、

  対価性が認められないため課税仕入には該当しない。

4)60,000円の全額が販売促進費であり、

  対価性が認められないため課税仕入には該当しない。


なお、交際費には該当しないと考えております。


【参考条文・通達・URL等】


措置法通達61の4(1)-3



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