税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①A社は不動産賃貸仲介を行う法人。
消費税の課税事業者に該当する。
なお、課税売上割合は例年50%程度であり、
課税仕入の全てについて仕入税額控除を取ることができない状況。
②A社は、不動産仲介を行い、
入居者B氏から不動産仲介料として50,000円を受け取った。
この際A社はB氏に対し、
A社が不動産オーナーから支払いを受けることができた場合には、
60,000円の「キャッシュバック」を行うことを約束していた。
③A社は、同不動産仲介において
不動産オーナーC社から広告料として100,000円を受け取った。
④A社は、②におけるB氏との約束通り、60,000円をB氏に支払った。
【質 問】
上記④におけるA社からB氏への支払いに係る法人税と消費税の処理について。
次の考え方があると思っております。
1)60,000円のうち、50,000円は売上返還に該当する。
超過額10,000円は販売促進費であり、課税仕入に該当する。
2)60,000円の全額が販売促進費であり、課税仕入に該当する。
3)60,000円のうち、50,000円は売上返還に該当する。
超過額10,000円は販売促進費であるが、
対価性が認められないため課税仕入には該当しない。
4)60,000円の全額が販売促進費であり、
対価性が認められないため課税仕入には該当しない。
なお、交際費には該当しないと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達61の4(1)-3
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