税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が所有する宅地を配偶者が主宰する同族法人に貸している。
同族法人はアパートを建設し第三者に賃貸している。
平成12年の契約時に権利金の支払いはない。
無償返還届けの提出なし。
相当地代6%では92万
通常地代 借地権50%地域 46万
実際の地代 38万
被相続人は同族法人の株主ではない。
平成12年当時に相当地代であったかは不明。
【質 問】
平成12年当時に権利金の支払いがなく、相当地代の支払いもなく、
無償返還届けの提出もない場合、平成12年当時に
法人に対して借地権相当の認定課税がされるところかと思いますが、
課税されていない場合に法人に借地権が自然発生したものとして、
今回の貸宅地の評価においては普通借地権の50%を
適用してもよろしいか質問させていただきます。
当事務所では達人を使用していまして、
相当の地代を支払っている場合の評価明細書に前提の金額を入力すると、
「自用地評価の80%が限度」と記載されていながらも
50%の借地権を控除して計算されます。
【参考条文・通達・URL等】
相当地代通達
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250212_1.JPG
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!