[soudan 08612] 国庫補助金を利用して取得した固定資産の取り扱い
2025年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Aは電気自動車の充電設備を自宅に設定した。
充電設備の取得価額は130万円。
当該充電設備の取得に際し国庫補助金を60万円受け取っている。
なお当該充電設備について6割事業利用、4割プライベート利用としている。
【質 問】
①国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を添付のうえ
確定申告書を提出することで補助金額60万円は確定申告において、
いずれの収入金額・所得金額にも含まれないという理解でよろしいでしょうか。
②事業所得における当該充電設備の減価償却費計算について、
固定資産台帳に計上する充電設備の取得価額を
補助金額を控除した70万円として計算した減価償却費に
事業利用割合の6割を乗じた金額を事業経費に算入する
という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
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