[soudan 08522] 共有かつ事業兼用の居住用財産の3000万円控除の適用額
2025年2月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A及びB(兄弟)が、その居住用財産(土地:200㎡)を売却しました。

AとBは生計別です。

所有割合 A:60%、B:40%

Aは、家屋の一室で事業を営んでいました。

非居住割合は25%です。

家屋も同時に売却しましたが、取壊しを買手が行うので契約書上、

家屋の譲渡価額は0円です。


【質  問】


3000万円控除について、非居住用とする部分は、

事業をしているAの持ち分から控除すると考え、

Bは3000万円控除を全額適用可能で、

Aは、Aの持ち分のうち居住用割合〔(60%-25%)/60%〕のみ、

利用できると考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措法35

措令20の2②、23①



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!