[soudan 08522] 共有かつ事業兼用の居住用財産の3000万円控除の適用額
2025年2月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A及びB(兄弟)が、その居住用財産(土地:200㎡)を売却しました。
AとBは生計別です。
所有割合 A:60%、B:40%
Aは、家屋の一室で事業を営んでいました。
非居住割合は25%です。
家屋も同時に売却しましたが、取壊しを買手が行うので契約書上、
家屋の譲渡価額は0円です。
【質 問】
3000万円控除について、非居住用とする部分は、
事業をしているAの持ち分から控除すると考え、
Bは3000万円控除を全額適用可能で、
Aは、Aの持ち分のうち居住用割合〔(60%-25%)/60%〕のみ、
利用できると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法35
措令20の2②、23①
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