[soudan 08513] 非居住者に対する役務の提供に該当するか。
2025年2月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


Aが台湾のD法人からコンサル料を受け取っています。


D法人は電子機器メーカーで、AはD法人の代表に対し研究・工場への技術的なコンサルを行っています。

コンサル方法は日本からのZOOMやメールが主で、年2回訪問することとなっております。

訪問の目的は工場等の視察になります。


D法人は日本国内に支店を有していますが、この支店は単なる営業所です。

Aはこの日本国内の支店とは一切関与がありません。


【質  問】


前提の場合は非居住者に対する役務の提供に該当し、免税売上になるという認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー

No.6567非居住者に対する役務の提供



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