[soudan 08513] 非居住者に対する役務の提供に該当するか。
2025年2月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aが台湾のD法人からコンサル料を受け取っています。
D法人は電子機器メーカーで、AはD法人の代表に対し研究・工場への技術的なコンサルを行っています。
コンサル方法は日本からのZOOMやメールが主で、年2回訪問することとなっております。
訪問の目的は工場等の視察になります。
D法人は日本国内に支店を有していますが、この支店は単なる営業所です。
Aはこの日本国内の支店とは一切関与がありません。
【質 問】
前提の場合は非居住者に対する役務の提供に該当し、免税売上になるという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
No.6567非居住者に対する役務の提供
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