税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は単身赴任により東京のマンションに居住していた。
当該マンションは賃貸ではなく持ち家である。
・大阪のマンションに配偶者、長男(学生)が生活しており、
被相続人の生計一親族である。
被相続人は単身赴任前は家族と一緒に大阪で生活していた。
この大阪のマンションも持ち家である。
・単身赴任は数年間に及ぶもので、一時的なものではなかった。
このことから被相続人は主として東京のマンションで生活していたと言える
【質 問】
質問
・東京のマンションは被相続人の居住の用に供されていることから
特定居住用宅地に該当し、配偶者が相続した場合は小規模宅地の適用がある。
(長男は同居親族及び家なき子特例の要件を満たさないため適用不可)
・大阪のマンションは生計一親族(配偶者及び長男)の
居住の用に供されているため、特定居住用宅地に該当する。
そして配偶者は相続した場合、長男であれば相続し申告期限まで
引き続き居住の用に供した場合小規模宅地の適用がある。
ここまでは措令40の2⑪三ロにより判断いたしましたが、
間違っておりませんでしょうか。
・仮に上記マンション両方について小規模宅地の適用をする場合で、
330㎡をオーバーした時(他に不動産はない)は、
有利選択により評価減が多く取れる方から適用することに問題はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措令40の2⑪三ロ
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