税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R6年中に能登半島地震災害義援金、能登半島大雨災害義援金の支払い(寄付)を、
JNN・JRN共同災害募金に対して行った。
・当該寄付金の受領証には、
「集まった義援金はJNN・JRN共同災害募金事務局から
日本赤十字社を通じて全額被災地にお届けします。」
「令和6年度能登半島地震災害義援金として」とある。
・TBSの公式HPでは、特定寄附金に該当すると記載されており(下記URL①)、
また同HPで公表されている日本赤十字社の受領証には、
所得税法第78条第2項1号に規定する寄付金、地方税法37条の2第1項第1号及び
第314条の7第1項第1号に規定する寄付金(ふるさと寄附金)に
該当すると記載されている(下記URL②)
【質 問】
(1)上記JNN・JRN共同災害募金に支出した義援金(寄付金)は、
所得税では、特定寄附金、住民税ではふるさと納税(寄附金税額控除/特例分)の
対象となる寄付金として処理して問題ないでしょうか。
(2)(1)の処理で問題ない場合、確定申告書作成コーナーへの寄付金の
種類の入力ですが、都道府県(石川県)に対する寄付金としても良いのでしょうか。
能登半島地震に関する義援金配分委員会は、石川、富山、新潟に設置されており、
添付資料①からは、寄附金が最終的にどの県に設置されている義援金配分委員会に
送金されたかは分かりません。
しかし、確定申告書作成コーナーでは、特定の都道府県に入力しないと
いけないような仕様になっています。
このような場合、能登半島地震に関する義援金配分委員会が
設置されている都道府県の1つのみを選択して申告しても良いのでしょうか?
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁>災害関連情報>募金団体を通じた義援金Q4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-048/004.htm
(総務省「あなたの『ふるさと寄附金』が被災者支援に活かされます!」)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/48806.html
(日本赤十字社 令和6年能登半島地震災害義援金)
https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240104/
(TBS公式HP)
①(よくある質問Q:税金の控除は受けられますか?)
https://www.tbs.co.jp/csr/inquiry/inquiry.html
②(振込の詳細:日本赤十字社からの受領証)
https://www.tbs.co.jp/csr/support/receipt_report.html
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