[soudan 08096] 誤って加入していた特退共、建退共の解約返戻金の収益計上時期
2025年1月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設業の同族会社です。

来期に解散、清算を予定しています。

3月決算です。


【質  問】


いつもお世話になっております。

誤って加入していた特退共、建退共済の解約返戻金の収益計上時期についてご教示ください。

R7.3月期に監査役が退任します。退職金支給予定です。

翌期に解散予定です。


誤って特退共、建退共加入していました。


役員は本来加入できないもので、事務局に問い合わせたところ、

両者とも過誤加入金のため会社へ掛金を返金するという話でした。


その場合の収益計上時期ですが、R7.3月期に退職、解約手続きをするのであればR7.3月期の収益計上すべきものだと思います。


ただ、解約の手続きを翌期R7.4月以降に繰延べた場合には、翌期に繰延べていいものでしょうか?

生命保険などは、解約手続きをした日に収益計上されると思いますが、準用できるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法基本通達36-13




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