税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人P社とその100%子会社の内国法人S社との間で、
P社が有するS社宛の金銭債権によりS社株式を発行する
Debt Equity Swap(以下DES)を実施した。
当初適格現物出資(要件は(1)完全支配関係及び(2)株式の継続保有の見込)
として処理することを予定していたが、実はDES実行時に
P社の親法人の外国法人がS社株式の売却を計画していたことが判明し、
適格現物出資の要件の(2)の株式の継続保有の見込)を満たさないため
非適格現物出資により申告をすることになった。(法法2十二の十四イ、
法令4の3⑬、法法62の4)
非適格現物出資の場合のDESにおいては金銭債権は
時価譲渡で譲渡されるため当該金銭債権の帳簿価額が2,000で
時価が1,000であった場合は債務免除益(受贈益)1,000が生じることとなる。
【質 問】
当該債務免除益はDES実行時にP社とS社は内国法人同士の
完全支配関係者間で生じたものであるため、グループ法人税制の
適用により受贈益の益金不算入として処理してよいかどうか教えてください。(法法25条の2)
債務の混同による消滅益は寄付/受贈ではないから
グループ法人税制の対象にならない(益金算入となる)という意見もあるようです。
【参考条文・通達・URL等】
法法2十二の十四イ、法令4の3⑬、法法62の4
法法25条の2
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