[soudan 07984] 社長の息子に対する較差ほてんについて
2025年1月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①A社の社長の息子(現在はサラリーマンとして
 全くの別会社であるC社に勤務)が、現在勤めているC社を辞めて、
 4月から1年間、A社の後継者の見習いとしてA社の取引先である
 B社に勤務し、1年後にはA社に戻る予定です
②息子に対する給与(年収400万ほど)はB社から支払われる予定です
③息子の現在のC社での給料は年収で600万円ほどです
④一年後にA社に戻ってきた際は、息子に対してC社と同水準の
 年600万円ほどを支払う予定です
⑤B社は少し遠方にあるため、一年間はB社のそばでアパートを借りる予定です

【質  問】

(1)息子のB社勤務をA社からB社への出向とし、
A社から年200万円(B社とC社での年収の差額)を月々息子に
直接支払うことを考えています。直接息子に対する支払いを
税務上給与として処理することに問題はありませんでしょうか。
小さな会社で給与規定など存在しないため、前職C社との差額
というだけでは、200万円を補填する理由にはなりませんでしょうか

(2)仮に、A社から息子に600万円を給与として支払い、
B社から負担金として400万円を受け取るようにすれば、問題はありませんでしょうか

(3)アパート代ですが、A社がアパートの契約、支払いを直接行い、
息子から賃貸料相当額以上の家賃を受け取る場合は、家賃の支払いを
福利厚生費として処理しても問題はありませんでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5241.htm



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