[soudan 07881] 家屋取壊し前に譲渡契約した場合の居住用財産の3,000万円控除の適用可否について
2025年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和3年8月22日に相続により土地建物を取得
・相続時からR4.11.5まで居住していた
・婚姻によりR4.11.6に転居
・転居後から譲渡まで家屋は空き家状態
・R6.5.29に建物取壊しを引き渡し条件とする売買契約を締結
・R6.8.14に取壊し完了及び滅失登記
・R6.8.20に引き渡し
【質 問】
売買契約の特約において、家屋の取壊し及び滅失が
引き渡しの条件として明記されている場合には、
取壊し前に売買契約を締結した場合でも居住用財産の
3,000万円控除を適用しても問題ないと考えています。
措置法35-2の趣旨からも問題ないと考えますが、
お間違いありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35-2(居住用土地等のみの譲渡)
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