[soudan 07881] 家屋取壊し前に譲渡契約した場合の居住用財産の3,000万円控除の適用可否について
2025年1月16日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和3年8月22日に相続により土地建物を取得

・相続時からR4.11.5まで居住していた

・婚姻によりR4.11.6に転居

・転居後から譲渡まで家屋は空き家状態

・R6.5.29に建物取壊しを引き渡し条件とする売買契約を締結

・R6.8.14に取壊し完了及び滅失登記

・R6.8.20に引き渡し


【質  問】


売買契約の特約において、家屋の取壊し及び滅失が

引き渡しの条件として明記されている場合には、

取壊し前に売買契約を締結した場合でも居住用財産の

3,000万円控除を適用しても問題ないと考えています。

措置法35-2の趣旨からも問題ないと考えますが、

お間違いありませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措置法35-2(居住用土地等のみの譲渡)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!