税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業を営む同族会社です。
【質 問】
いつもお世話になっております。
同族会社の監査役が病気により退職します。
監査役設置会社で監査役に就任されていましたが
実際は従業員のように仕事をされていました。
使用人兼務という意味だと思うのですが、
特退共に加入されていました。
①
この場合の役員退職金の限度額ですが、
退職一時金としてではなく退職年金で受け取れば、
会社から支払う役員退職金の限度額には
一切影響がないという理解でよろしいでしょうか?
②
また、特退共を仮に退職一時金として受け取った場合には
退職所得控除の調整があるのは
前年以前4年内に他の支払い者から
支払われた退職金がある場合で、
確定拠出年金ではないので
19年以内ではないという理解でよろしいでしょうか?
前職があり、同族会社以外の会社から
10年ほど前に退職金を受け取っています。
【参考条文・通達・URL等】
特退共制度
https://www.tokyo-cci.or.jp/kyosai/tokutaikyo/
退職所得控除
【法令等】
1 所得税法30条《退職所得》
2 所得税法31条《退職手当等とみなす一時金》
3 所得税法施行令69条《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》
4 所得税法施行令70条《退職所得控除額の計算の特例》
5 所得税法施行令72条《退職手当等とみなす一時金》
6 国税庁HPタックスアンサー「No.2732退職手当等に対する源泉徴収」
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