[soudan 07854] インボイス登録による2年縛り
2025年1月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主(保険業)
【質 問】
インボイス登録による課税事業者の2年縛りについて教えて下さい。
令和6年に新規関与したクライアントが
令和4年の課税売上高が1,000万円超のため課税事業者であったのですが、
インボイスの登録をしておらず、年の中途(R6.4月)にインボイスの登録をしました。
この場合でも、課税事業者の2年縛りは適用されてしまうのでしょうか?
注意すべき事例などを見ても、免税事業者が経過措置の適用により
登録を行った場合などしか記載がなく、
そもそもの課税事業者がインボイスを登録した場合の取り扱いが明示しておりません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
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