[soudan 07826] 個人事業者が創業融資を実行した後の法人成り
2025年1月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


建設業の個人事業者A(消費税の課税事業者です。

2024年から青色事業者です。)が2025年の1月に日本政策金融公庫から

創業融資制度を利用して800万円の借入をしました。

借入実行後に今年の2月に国産の中古車(10年落ちの商用車)

120万円(消費税抜の価額でインボイス取得済です。)を

個人A名義で購入しました。今年の3月に個人Aの所得税と

消費税の確定申告後に法人成りは今年の4月に設立登記完了の予定です。

設立登記完了後に中古車と公庫の債務を法人成りした法人(以下法人B)

へ引継ぐ予定で、インボイスを発行したいので法人Bも初年度から

消費税の課税事業者にする予定です。

法人Bから個人Aへ支払う役員報酬は 2025年中で 500万円になります。

個人Aはその他に2025年に所得はありません。


【質  問】


①車両を個人Aで購入してから法人Bへ引継ぐまで

それほど時間が経過していないので、法人Bへは簿価で引継をしても、

さほど実務上問題にならないでしょうか。

② 仮に 個人Aからの引継を 中古車の簿価 100万円、

公庫の債務 790万円(10万円を返済) 現金 670万円の場合

個人Aの確定申告で計上した減価償却費 20万円が 社長貸付になり

法人成りの開始仕訳は


 車 100万円  /  借入金 790万円

現金 670万円

貸付金 20万円


という理解でよろしいでしょうか。


③ 車両を法人Bへ引継ぐ場合、車両の名義を

個人Aのままにするのは実務上問題になりますでしょうか。


④ 個人Aの2025年分の消費税の確定申告は車両以外に

課税売上がないと仮定して、本則課税を選択した場合

課税売上(法人成りした車両引継100万円×10%)が 10万円、

仕入れ税額控除 12万円となり2万円の還付申告でよろしいでしょうか。


⑤2025年の個人Aの所得税の確定申告は

法人Bへは簿価で引継ぎしたので、短期譲渡所得は

0円という認識でよろしいでしょうか


⑥その他 上記法人成りで 問題点等 お気づきの点が

ございましたらご教示いただけますと幸いです。


基本的な質問で大変恐縮ではございますが何卒宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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