税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
下記の内容で株式会社を設立しました。
・設立日 2024年9月1日
・決算月 7月
・青色申告承認申請届出書提出日 2024年12月20日
※青色申告承認申請は第1期からの青色申告適用として届け出がされています。
【質 問】
①青色申告承認申請の提出期限を超過しており、
第2期より青色申告が適用されることになると理解しております(期限後提出の届け出自体は有効)。
この場合、決算月を1月に変更(初回決算日2025年1月31日)にした際、
第2期(2025年2月~2026年1月)において青色申告を適用する際に、
再度青色申告承認申請を2025年1月31日までに提出する必要がありますでしょうか。
②当初の青色申告承認申請書が2024年11月30日までに提出していた場合に、
決算月を1月に変更したとしても、第2期(2025年2月~2026年1月)における青色申告適用について、
追加での青色申告承認申請の再提出は不要という理解であってますでしょうか。
どのように条文解釈すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
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