[soudan 07755] 配偶者居住権の取扱い(権利取得後、対象建物を取り壊した場合)
2025年1月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和6年相続開始の相続

相続人 配偶者、子×2


【質  問】


遺産分割にて配偶者居住権の取得を検討中。

配偶者居住権取得後に対象建物が取り壊された場合の課税関係を知りたいです。


【参考条文・通達・URL等】


・居住建物が滅失した場合には、配偶者居住権は消滅する(民法 1036条)

・配偶者居住権等の評価

(相続税法23条の2 )



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!