相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
【対象】法人
【税目】法人税、所得税
【前提】
・設立して半年ほど経つ第1期目の法人(最初の決算はR7.4.30)
・資本金が1100万円(資本準備金や利益準備金はなし)
・法人地方税の均等割りを下げる為、資本金を1000万円以下にしたい
【質問】
1.
第1期目でも減資はできますか?
2.
質問1の回答が「できる」の場合、配当可能額を算定する際
期首から半年ほど経っていますが、その間の損益は考慮しなくて良いのでしょうか?
(つまり、期首は利益剰余金はゼロなので、みなし配当を認識しなくて良い?)
それとも減資時に仮決算して、その時点までの損益を利益剰余金とみなして配当可能
額や
みなし配当を計算しなければならないのでしょうか?
3.
110万円減資し、上限まで払い戻した場合、以下の手順及び考え方で良いでしょう
か?
①減資
資本金 110万 / 資本金減少差益(=資本剰余金) 110万
②払い戻し
期首は資本剰余金も利益剰余金もゼロなので
配当可能限度額は上記①で発生した資本剰余金110万だけを基準に
110万×1/10=100万となります。よって
資本金減少差益 100万 / 現金 100万
(みなし配当なし)
③法定準備金への積み立て
上記②で払い戻した100万の10分の1の10万を積み立てなければならないので
資本金減少差益 10万 / 資本準備金 10万
④上記①~③完了後の純資産の部
資本金 1000万
資本準備金 10万
資本金減少差益 0
よろしくお願い致します。
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