[soudan 07747] 第1期目の有償減資で払い戻せる金額
2025年1月08日

相談会の皆様

いつもお世話になりありがとうございます。


【対象】法人


【税目】法人税、所得税


【前提】

・設立して半年ほど経つ第1期目の法人(最初の決算はR7.4.30)

・資本金が1100万円(資本準備金や利益準備金はなし)

・法人地方税の均等割りを下げる為、資本金を1000万円以下にしたい


【質問】

1.

第1期目でも減資はできますか?


2.

質問1の回答が「できる」の場合、配当可能額を算定する際

期首から半年ほど経っていますが、その間の損益は考慮しなくて良いのでしょうか?

(つまり、期首は利益剰余金はゼロなので、みなし配当を認識しなくて良い?)

それとも減資時に仮決算して、その時点までの損益を利益剰余金とみなして配当可能

額や

みなし配当を計算しなければならないのでしょうか?


3.

110万円減資し、上限まで払い戻した場合、以下の手順及び考え方で良いでしょう

か?

①減資

資本金 110万 / 資本金減少差益(=資本剰余金) 110万


②払い戻し

期首は資本剰余金も利益剰余金もゼロなので

配当可能限度額は上記①で発生した資本剰余金110万だけを基準に

110万×1/10=100万となります。よって

資本金減少差益 100万 / 現金 100万

(みなし配当なし)


③法定準備金への積み立て

上記②で払い戻した100万の10分の1の10万を積み立てなければならないので

資本金減少差益 10万 / 資本準備金 10万


④上記①~③完了後の純資産の部

資本金 1000万

資本準備金 10万

資本金減少差益 0


よろしくお願い致します。




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