[soudan 07727] 定期同額給与の改訂と月末未払計上
2025年1月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社(12月決算会社)

・役員報酬を1月支給分(1月末支給)より変更したい

・役員給与計算は他従業員と同じ、月末締め翌月末払いで計算


【質  問】


【質問1】

A社の場合、これまで継続的に月末締め翌月末払いで給与計算

を実施していることから、今回の1月支給分は会計上は12月

給与として計上されます。

(つまり1月支給分は12月役員報酬額として前期の決算書に計上されます。)


この場合でも定期同額給与に係る事業年度開始から3月以内

の改訂に沿った取り扱いとなりますでしょうか?(実際の支給月は1月)


【質問2】

A社はこの1月支給分からの役員報酬変更の決議を早急に

実施したいとのことですが、この時点では前期決算は確定しておりませんので、

決議としては定時株主総会(通常は2月開催)ではなく、1月中に臨時株主総会を開催する方向ですが、

この場合でも適正に決議し、決議とおり1月より支給額を変更していれば、

税務上の要件は満たすものと捉えて問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサー No.5211 役員に対する給与

(平成29年4月1日以後支給決議分)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!