税務相互相談回の皆様
いつもお世話になっております。
宜しくお願い致します。
(税目)贈与税
(対象者)個人
(前提)
○ 法人Aの株式について、現社長(甲)の所有株式を
後継者である長男(乙)に贈与する事を検討しています。
○ 法人Aは今まで、甲が主宰する会社(食品製造業)である
グループ法人の資産管理会社及びプライベート会社として
グループ会社への賃貸不動産及び複数のグループ会社の株式を
一定数保有する会社となっていました。
財産評価基本通達上の評価では株式保有特定会社であった。
○ コロナ禍において、事業を分散する必要性が生じ、
グループ法人の事業(食品製造業)の一部を法人Aに移管し、
法人Aの総資産、売上高が著しく増加しました。
結果、贈与を検討している課税時期において株式保有特定会社
ではなくなり、かつ直前期において、会社区分は事業を移管する
前の小会社から中会社L0.9まで増加している状況です。
○ 一方で、コロナ禍も少し落ち着いてきており、グループ全体の
売上もコロナ前に戻っている状況から、法人Aに移管した事業を
別のグループ法人へ再度、移管し、現在、法人Aはもともとの
資産管理会社という位置づけの会社になっています。
(質問)
○ 法人Aの決算月は3月なのですが、前提のような状況において
R5年3月までに株式を贈与した場合、課税時期の業種や進行期
(R5年3月期)の売上高は直前期(R4年3月期)と比較して、
大きく変動していますが、直前期ベースで会社区分や業種を判定し、
課税時期にて株式保有特定会社に該当しないかを判断しても、
特に問題無いと考えられますでしょうか。
実際に事業を行っていたことは事実であり、コロナ禍を理由として事業を
移管している理由もあるため、合理性があるとする前提の場合、
直前期と翌期の状況が大きく異なっていても、
会社区分や業種の判定において直前期をベースに判定しても問題は
ないものでしょうか。
宜しくお願い致します。
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