[soudan 06065] 中国研修生から一般従業員になった場合の取り扱いについて
2022年12月19日

相談会の皆様、お世話になっております。


下記について、教えてください。


<税目>

所得税


<対象顧客>

個人


<前提条件>

・3年前に研修生として来日した中国人

・給与について、令和4年9月まで社会保険料のみ控除、所得税はゼロ(免税規定により)

・令和4年10月より、一般の従業員として同じ会社にて雇用となり、現在も働いています

・令和4年10月以後の給与からは、社会保険料と所得税が控除されています

(令和4年9月に免税期間が終了したため)


A:令和4年1−9月までの給与

B:令和4年10−12月までの給与

C:令和4年1−9月までの社会保険料

D:令和4年10−12月までの社会保険料

E:令和4年10−12月までの源泉徴収税額

F:令和4年に支払った生命保険料等



<質問事項>

1,令和4年分のこの者の年末調整(または確定申告)については、

・収入金額はB、

・所得控除として社会保険料控除額はC+D、生命保険料控除対象はF、

・精算対象となる源泉所得税はE、

ということになるのでしょうか?

あるいは違う計算になるのでしょうか?


2,1のように計算する場合、この者の令和4年分の源泉徴収票は、どのように作成・記載すればよいのでしょうか?

通常のものとは違う書式になるのでしょうか?


よろしくお願いします。



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