[soudan 07498] 補助金申請後に金額が変更になった固定資産に対する圧縮記帳の可否
2024年12月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
固定資産取得のための補助金について下記の通り申請をした。
〇申請した固定資産の取得価額:350万円
〇補助金の決定金額:250万円
補助金申請後に固定資産の見積もり金額が変更になり、実際には400万円で取得することとなった。
補助金申請の対象となった固定資産と、実際に取得した固定資産は同一のものです。取得価額のみ変更になっただけです。
【質 問】
補助金申請時の金額から変更になった場合でも、補助金申請対象の固定資産が同一であれば、
圧縮記帳は可能という理解でよろしいでしょうか。
「法人税法 第42条 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」には、
「その交付の目的に適合した固定資産につき」と記載されているのみであり、
申請金額についての記載はないため、補助金申請後に固定資産取得価額が変更になったとしても、
補助金の対象となった固定資産については、圧縮記帳可能と考えております。
先生のご見解もお伺いできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第42条 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
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