[soudan 07459] 合意解除による遺産分割のやりなおしについて
2024年12月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人は、令和4年7月24日に死亡。
法定相続人は、子A、子Bの二人。
相続財産は甲土地、乙土地。
甲土地は子Aが、乙土地は子Bが相続するという、
遺産分割協議書を令和4年10月30日付けで作成し、相続登記を行った。
ところが、令和6年12月1日の日付で、先の遺産分割協議書を合意解除して、
甲土地は子B、乙土地は子A、とする遺産分割協議書を作成した。

【質  問】

(質問1)
前提の場合、国税通則法23条2項を根拠に、遺産分割協議が
成立した日の翌日から2月以内に更正の請求ができるのしょうか?
(質問2)
当初の遺産分割協議に基づく財産の移転が合法に成立した後に、
やり直した遺産分割協議に基づく財産の移転があったと考え、
前提の場合それぞれの土地を「贈与もしくは交換」と考えるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

【国税通則法23条2項】
https://x.gd/GQ8iR
【相続税法基本通達 19の2-8】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000030/19-2-8.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!