[soudan 06074] 不動産賃貸業において修繕費に該当するか否かの判定
2022年12月19日

税務相談会の皆様


いつも大変お世話になっております。


下記の件ご教授くださいませ。



税目 法人税


前提:不動産賃貸業を営む法人


御質問内容


中古の1棟マンションを所有


入居者からエアコンの不具合を受けましたが、修繕が難しく、新しいものに取り換えを行いました。

金額は取付費込で32万円(税抜き)。

この金額は、通常の維持管理・原状回復である と判断して修繕費に計上していいものでしょうか?

または資産計上が必要でしょうか?(通常の資産計上・一括償却資産・30万円未満の減価償却資産を含む)


過去に取り付けたエアコンについての交換は、当然ながら、機能、性能が上がっていますが、

現在家電量販店で販売している中で、壊れたエアコンと同程度の機能がついたものを取り付けております。


32万円というのはファミリー向けのリビングにつけるもので、18畳用だったため、

6畳用などに比べ高額となりました。空気清浄機付などの高性能のものではありません。


退去時の原状回復の際に、ついでに取替たエアコンについては、現状維持、回復に該当しないため、

資産計上を行っております。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!