税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
A社で役員である甲(月額51万)の役員報酬を支給していますが、
B社へ出向し、B社からA社へ月額60万円の出向負担金を支給する事になりました。
甲は、A社でもB社でも役員登記されています。
A社もB社も株主は同じです。
A社では引き続き役員報酬51万円を支給しつづけています。
出向契約書では、A社で給与を引き続き支払う事に決まっています。
【質 問】
①この場合、B社とA社における甲の出向負担金60万円の勘定科目や実務上の処理(給与?)はどうなりますか?
B社 給与負担金(課税対象外)60 /現金 60
A社 現金 60 /雑収入(課税対象外) 60
役員給与 51/ 現金 51(今回は社保考慮せず)
で良いのでしょうか?
②また、甲はA社でもB社でも役員登記されていますが、
A社で定期同額給与であれば問題無くA社で損金算入されるのでしょうか?
B社の給与負担金はB社で役員給与を支給する訳ではないので
B社では定期同額給与を考慮する必要は無いのでしょうか?
③出向契約の法律関係が分かりにくい為、経理処理が分かりません。
出向契約は法律的にどのように考え、税務上はどのように処理すべきなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
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