税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事実関係
日本の居住者である個人Xは、イラストレーターであり、
自分が描いたキャラクターの商標権や著作権(キャラクターライセンス)を所有しています。
日本国内法人Aは、個人Xからキャラクターライセンスを借り受け、
各取引先に貸し付け、ロイヤリティ収入を得るビジネスを展開しています。
(別の例でいうと、出版社と漫画家の関係と同じイメージです)
Aは、日本国内法人Bとの共同事業として、
アメリカ法人Cにキャラクターライセンスを貸し付けることになりました。
Cは、そのライセンスを用いて、アメリカでキャラクター商品を販売します。
ロイヤリティ収入ですが、C→Aにまず1億円が支払われます。
その後に、A→Bに、2500万円が、A→Xには、4000万円が支払われます。
結果、Aには、3500万円が残ります。
C→Aへの1億円
A→Bへの2500万円
A→Xへの4000万円
【質 問】
各取引について、消費税区分がどうなるか?
問題点
顧問先から提供された請求書では、A→B、A→Xは共に不課税となっています。
【参考条文・通達・URL等】
関連法令
消費税法施行令第6条 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定
五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権
又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)
これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について
2以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡
又は貸付けを行う者の住所地)〔通達5-7-5〕
七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)
又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの
(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡
又は貸付けを行う者の住所地〔通達5-7-6、5-7-7〕
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