[soudan 07440] 海外取引についての商標権及び著作権の対価に対する仕入税額控除についての消費税課税区分
2024年12月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


事実関係

日本の居住者である個人Xは、イラストレーターであり、

自分が描いたキャラクターの商標権や著作権(キャラクターライセンス)を所有しています。


日本国内法人Aは、個人Xからキャラクターライセンスを借り受け、

各取引先に貸し付け、ロイヤリティ収入を得るビジネスを展開しています。

(別の例でいうと、出版社と漫画家の関係と同じイメージです)


Aは、日本国内法人Bとの共同事業として、

アメリカ法人Cにキャラクターライセンスを貸し付けることになりました。

Cは、そのライセンスを用いて、アメリカでキャラクター商品を販売します。


ロイヤリティ収入ですが、C→Aにまず1億円が支払われます。

その後に、A→Bに、2500万円が、A→Xには、4000万円が支払われます。

結果、Aには、3500万円が残ります。


C→Aへの1億円

A→Bへの2500万円

A→Xへの4000万円


【質  問】


各取引について、消費税区分がどうなるか?

問題点

顧問先から提供された請求書では、A→B、A→Xは共に不課税となっています。


【参考条文・通達・URL等】


関連法令

消費税法施行令第6条 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定

五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権

又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)

これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について

2以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡

又は貸付けを行う者の住所地)〔通達5-7-5〕


七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)

又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの

(以下この号において「著作権等」という。) 著作権等の譲渡

又は貸付けを行う者の住所地〔通達5-7-6、5-7-7〕



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