[soudan 07435] 国外居住親族の判定について
2024年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A氏(個人事業主、アメリカ人、非永住者以外の居住者)

B氏(日本人、A氏の配偶者、本年3月よりC氏の身の回りの

世話のためにアメリカ移住。所得なし。)

C氏(A氏B氏のご子息。16歳。日本、アメリカの二重国籍。

本年3月より高校入学を機にアメリカ移住。所得なし。)

※C氏について、日本の市役所にアメリカ移住について

相談したところ、C氏の住民票は抜かずで良いとのことで、

現時点住民票は残ったままである。


【質  問】


質問1)A氏の扶養親族判定において、C氏は住民票は日本で

あることから、国外居住親族ではなく、国内居住親族として

判定しても問題ないでしょうか?


質問2)B氏については国外居住配偶者に該当しますが、

送金関係書類について、A氏B氏でジョイントアカウントを

所有し(A氏がプライマリー)、B氏名義の現地発行の

クレジットカードを使用して現地生活費に充てております。


この場合、本クレジットカードの明細は送金関係書類に

該当しますでしょうか?


質問3)(C氏が国外居住親族に該当する場合)

上記質問2のとおり、B氏のクレジットカードを利用して

B氏C氏の生活費に充てておりますが、この場合でも

「各人に行ったことを明らかにするもの」でないとして

C氏の送金関係書類としては認められないものでしょうか?

(実際C氏はクレジットカードが作成できないとのこと)


【参考条文・通達・URL等】


令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)



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