税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A氏(個人事業主、アメリカ人、非永住者以外の居住者)
B氏(日本人、A氏の配偶者、本年3月よりC氏の身の回りの
世話のためにアメリカ移住。所得なし。)
C氏(A氏B氏のご子息。16歳。日本、アメリカの二重国籍。
本年3月より高校入学を機にアメリカ移住。所得なし。)
※C氏について、日本の市役所にアメリカ移住について
相談したところ、C氏の住民票は抜かずで良いとのことで、
現時点住民票は残ったままである。
【質 問】
質問1)A氏の扶養親族判定において、C氏は住民票は日本で
あることから、国外居住親族ではなく、国内居住親族として
判定しても問題ないでしょうか?
質問2)B氏については国外居住配偶者に該当しますが、
送金関係書類について、A氏B氏でジョイントアカウントを
所有し(A氏がプライマリー)、B氏名義の現地発行の
クレジットカードを使用して現地生活費に充てております。
この場合、本クレジットカードの明細は送金関係書類に
該当しますでしょうか?
質問3)(C氏が国外居住親族に該当する場合)
上記質問2のとおり、B氏のクレジットカードを利用して
B氏C氏の生活費に充てておりますが、この場合でも
「各人に行ったことを明らかにするもの」でないとして
C氏の送金関係書類としては認められないものでしょうか?
(実際C氏はクレジットカードが作成できないとのこと)
【参考条文・通達・URL等】
令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
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