[soudan 07426] M&A対価を分割払いとする場合の課税関係
2024年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・A社がB社を買収する。この時点において両社の間に資本関係無し。
・A社はB社オーナーからB社の発行済株式の7割を取得。
・譲渡対価は総額で500。
・A社のB社オーナーに対する支払条件は、
①契約締結時に100、
②残額400は、B社オーナーがB社の退任後4年に渡り毎年100ずつ支払う、
と売買契約に定められている。
・本売買契約においては、いわゆるアーンアウト条項は付されておらず、
 A社はB社オーナーに残額を支払うことが確定的となっている。

【質  問】

<質問1:A社の処理>
契約締結時におけるA社の処理は以下のように考えてよろしいでしょうか。
B社株式 500 / 現預金 100
          未払金 400


<質問2:B社オーナーの処理>
契約締結年度においては、収入金額500と考え譲渡所得の申告を行い、
B社退任後、4年に渡って受け取るお金は申告不要と考えてよろしいでしょうか。

もしくは、契約締結時に収入金額を100と考え、
取得費は100に対応する部分のみを認識して
譲渡所得の申告を行い、
残額の400は、毎年100ずつ受け取る度に
上記同様100について譲渡所得の申告をする、
ということになるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

アーンアウト条項に基づき支払われる対価の課税関係と実務上の留意点
(森・濱田松本法律事務所)
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050168/20210930-033308.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!