[soudan 06078] 組合の解散による清算金の処理
2022年12月20日

皆さん、いつもお世話になります。


表題の件について、ご教示ください。


税目:法人税


対象:法人


前提

この度、当社が出資する同業者組合が解散することになり、清算金の支払いを受けました。

みなし配当に相当する部分については、配当金の支払調書が発行されております。

清算金として振り込まれた金額 619,080円

配当金の支払調書の内容

みなし配当 276,400円 源泉税 56,440円

当社の出資額 647,500円


質問

払い込まれた金額のうち、配当金の支払調書に基づき、

配当金以外の金額に相当するもの(619,080-(276,400-56,440)=399,120円)については、

どのように処理をしたらよいでしょうか?


この金額の399,120円は、出資の払い戻しと考えられますがどのように処理をしたら良いでしょうか?


実際の出資金額647,500円との間に差額が生じてしまっています。

みなし配当の部分については、同業者組合の配当金ということで、

配当金の益金不算入の適用は、できないという解釈でよろしいでしょうか?


みなし配当については、源泉税が控除されております。

従って、この源泉税は、所得税額控除ができる、という解釈でよろしいでしょうか?




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