相互相談会の皆様、いつもお世話になっております。
第三者割当増資における不利発行について教えてください。
(税目)
所得税
(対象)
個人(A氏)
(前提条件)
甲社 発行済株式数2,500株 資本金25,000,000円
株主1名(A氏 当該法人の代表取締役社長)
設立後なかなか売り上げが立たず、第3期決算の貸借対照表の繰越利益剰余金は、
約43,000,000円のマイナスで現在は第4期目です。
よって、現在の純資産の部は、マイナス18,000,000円です。
また、甲社には含み益を生じる資産はありません。
この度、事業拡大を目的として1株当たり80,000円で750株60,000,000円増資することにしました。
増資は第三者(同族関係のない法人乙社)から375株30,000,000円とA氏(甲社既存株主)から375株30,000,000円。
よって、増資後の発行済株式総数は3,250株となります。
(質問)
既存株主であるA氏に新株主(Z社)から経済的利益の移転があるとみなされ、
既存株主A氏に所得税(一時所得※)が課税されるでしょうか?
※今回は新株主が法人のため
また、経済的利益に課されるとした場合その計算方法は下記の考え方で宜しいでしょうか?
経済的利益の考え方
第3期において甲社は債務超過であり含み益を生じる資産もないことから、A社の株価(時価)は0円と仮定します。
そこに今回の増資がなされるため1株12,923円(増資後の資本の部合計の42,000,000円÷発行済み株式総数の3,250株=12,923円)に上がり、
A氏所有の2,875株(増資後の所有株総数)に12,923円を乗じるとA氏所有の甲社株の時価は37,153,625円となります。
今回の増資でA氏は3000万円出資していることから
37,153,625円と30,000,000円との差額7,153,625円が新株主Z社からの経済的利益の移転と考えて宜しいでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
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