[soudan 07330] 簡易課税の事業区分の判定について
2024年12月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年より簡易課税を選択

(前提)
・食品機械、厨房機器のメンテナンス、
 据付工事、その他附帯工事(下記①~③事業内容)
・相手先はすべて事業者

(事業内容)
①・機械機器修理(ホームセンターやネットや地元資材問屋、メーカー等から自分で部品を取り寄せて先方で修理)
 ・修理部分の金額は請求書に別途記載

②・機械機器の購入、据え付け(自分で業者から仕入れ相手先に販売、据え付け)
 ・本体部分の金額は請求書に別途記載

③機械機器周辺の付帯工事(設置や移設、仕様変更に伴う電気給排水、圧縮空気、蒸気等の配管など)
 ・工事部分の金額は請求書に別途記載

【質  問】

上記①~③の簡易課税の事業区分を確認させてください。

①修理(製造業に該当しない)により第5種事業

②日本標準産業分類、大分類「I卸売業、小売業」、中分類「機械器具卸売業〔54〕」より第1種事業

③①と同様、全体を修理工事として請負う部分は第5種事業、建設業に該当する部分は第3種事業

となりますでしょうか。

大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-I卸売業、小売業)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm



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