お世話になっております。
以下、よろしくお願いいたします
【税 目】
消費税
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人 甲
2.相続人 子ABのみ
3.2024.9.15相続開始
4.被相続人の財産
Cビル 年間課税売上高2400万円(2022年以降同額とする)
Dビル 年間課税売上高360万円(2022年以降同額とする)
6.遺言書の内容「CビルをAに相続させる。DビルをBに相続させる。」
7.甲はインボイス登録済
8.Aは2024.12.10にインボイス登録
9.Bはインボイス登録しない
10.Aの課税売上 Eビル年間240万円(2022年以降同額とする)
11.Bの課税売上 Fビル年間120万円(2022年以降同額とする)
12.相続開始年分のCビルDビルの課税売上
2024.1.1~2024.9.15まで Cビル1800万円 Dビル270万円
2024.9.16~2024.12.31まで Cビル600万円 Dビル90万円
13.甲は2017年に簡易課税制度選択届出書を提出している
【質問】
2024年中に被相続人から事業を承継した相続人の消費税について
1)相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はあるか
2)2024年・2025年・2026年のABの消費税の納税義務について
3)2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用可否
4)2024年の消費税の申告について簡易課税による申告を行う場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限
【当方の見解】
1)相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はあるか
遺言書が「遺贈する」という文言でない以上相続に該当する。したがって、適用はある。
2)2024年・2025年・2026年のABの消費税の納税義務について
A 2024年 基準期間の課税売上高は2400万円(2022年Cビルの課税売上高)
→納税義務あり
A 2025年 基準期間の課税売上高は2640万円(2023年Cビルの課税売上高+202
3年Eビルの課税売上高)→納税義務あり
A 2026年 基準期間の課税売上高は2640万円(2024年Cビルの課税売上高+202
4年Eビルの課税売上高)→納税義務あり
B 2024年 基準期間の課税売上高は360万円(2022年Dビルの課税売上高)
ただし、2024.9.16~2025.1.15まではインボイスのみなし登録期間に該当→納税
義務あり
B 2025年 基準期間の課税売上高は480万円(2023年Dビルの課税売上高+2023
年Fビルの課税売上高) ただし、2024.9.16~2025.1.15まではインボイスのみ
なし登録期間に該当→2025.1.1~2025.1.15までの課税売上について納税義務あ
り
B 2026年 基準期間の課税売上高は480万円(2024年Dビルの課税売上高+2024
年Fビルの課税売上高)→納税義務なし
3)2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用可否
A
2024.9.16~2024.12.9までの課税売上について みなし登録期間中であり、自身のインボイスを登録していないため適用なし
2024.12.10~の課税売上について 相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受けるため、摘要なし
B
2024.9.16~2025.1.15までの課税売上について みなし登録期間中であり、インボイスの
登録を受けた者とみなされる。更に2024年の基準期間に係る課税売上高は360万円
(2022年Dビルの課税売上高)であるため、2割特例の適用あり
4)2024年の消費税の申告について簡易課税による申告を行う場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限
甲 過年度において簡易課税制度選択届出書を提出済
ABは相続開始以前から個人事業を営んでいた
従って相続開始があった日の属する課税期間の末日が提出期限となる
A 提出期限 2024.12.31
B 提出期限 2024.12.31
【参考資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_4.pdf
以上、よろしくお願いいたします。
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