[soudan 07317] 出国税における課税の取り消しおよび役員報酬の源泉所得税の取り扱い
2024年12月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

内国法人Aの代表取締役甲は2024年5月より、
1年を超える期間海外に居住することを前提に、
日本の非居住者となりシンガポールに移住しました。
甲の対象資産は1億円を超えており出国税課税の対象となります。
甲は納税管理人を選任して出国しております。

その後、状況が変わり2024年11月に日本に帰国し、日本の居住者となりました。

なおシンガポール居住中の役員報酬については、
非居住者への役員報酬として報酬金額の20.42%を
源泉徴収して毎月納付を行っております。

【質  問】

①国外転出日から5年以内に、国外転出した人が
帰国などした場合に該当し、出国税の取り消しを
行うことができるという理解で間違いありませんか。

②取り消しが可能な場合の必要な手続きをご教示お願いします。

③課税の取り消しを行った場合、2024年の甲個人の
確定申告において、シンガポール居住中に受け取った
役員報酬および金融資産に係る収益については、
日本において行う2024年確定申告の所得に含める
という理解であってますでしょうか。

④すでに納付しております非居住者期間の役員報酬にかかる
源泉所得税についての取り扱いをご教示お願いします。
(遡及的に非居住者への役員報酬がなかったことにする
 or 遡及的に過去の修正は行わない等)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf



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