税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
内国法人Aの代表取締役甲は2024年5月より、
1年を超える期間海外に居住することを前提に、
日本の非居住者となりシンガポールに移住しました。
甲の対象資産は1億円を超えており出国税課税の対象となります。
甲は納税管理人を選任して出国しております。
その後、状況が変わり2024年11月に日本に帰国し、日本の居住者となりました。
なおシンガポール居住中の役員報酬については、
非居住者への役員報酬として報酬金額の20.42%を
源泉徴収して毎月納付を行っております。
【質 問】
①国外転出日から5年以内に、国外転出した人が
帰国などした場合に該当し、出国税の取り消しを
行うことができるという理解で間違いありませんか。
②取り消しが可能な場合の必要な手続きをご教示お願いします。
③課税の取り消しを行った場合、2024年の甲個人の
確定申告において、シンガポール居住中に受け取った
役員報酬および金融資産に係る収益については、
日本において行う2024年確定申告の所得に含める
という理解であってますでしょうか。
④すでに納付しております非居住者期間の役員報酬にかかる
源泉所得税についての取り扱いをご教示お願いします。
(遡及的に非居住者への役員報酬がなかったことにする
or 遡及的に過去の修正は行わない等)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!