[soudan 07293] 非居住者に対する給与の源泉徴収について
2024年12月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


前提

・業種


通信技術の研究開発

・業態


株式会社

・状況


従業員(日本国籍、役員ではありません)が3年前から国外転出届を提出し

非居住者(シンガポール在住)となっていましたが、日本における実家の住所にて

雇用手続きをし居住者として給与計算を行っています。


この従業員は年間183日超をシンガポールで滞在しています。

勤務は基本的にシンガポールでのテレワークになりますが、日本国内の顧客やプロジェクトを担当しています。

月に数日、来日してミーティング等の対応もしています。


【質  問】


給与全額を非居住者に対する国外源泉所得として源泉徴収不要と考えて問題ないでしょうか?


それとも来日して勤務した日数を考慮して給与を按分し、

日本勤務分は国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要でしょうか?


また、非居住者であるにもかかわらず居住者として源泉徴収、年末調整していた

過去3年分の所得税について修正する必要がありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特にありません



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!