[soudan 07279] 個別対応方式の場合の販管費の課税区分について
2024年12月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・治療院事業と入居型グループホーム(GH)事業を

それぞれ数店舗経営する法人

・社長の奥様が自宅で経理等の事務全般を担当

・治療院は全店舗1人体制で、1店舗が社長、

店舗ごとに店長がWEB広告の運用集客から全て対応し、

クレジットカードをそれぞれ所持

・現時点における法人の預金は実質1口座

・治療院は全て10%売上げ

・GHは第二種社会福祉事業で消費税は基本的に非課税売上

・GHの店舗拡大により課税売上割合が95%未満となり、

当期から全額控除がとれなくなった

・個別対応方式の仕訳入力に変更するよう指導予定

・以下、個別対応方式の場合の3つの区分は、

『課のみ』『非のみ』『共通』と省略する


【質  問】


個別対応方式の3つの区分は、

以下の整理で問題ないでしょうか?

①GHに関する課税仕入れは全て『非のみ』

②奥様の事務に関係するであろう課税仕入れは『共通』

③治療院にかかる課税仕入れについてはすべて『課のみ』

④社長に関するものは、確実に治療院のみにかかると

いえるものだけ『課のみ』で、それ以外は『共通』

例えば、社長が治療院店集客のために運用した

WEB広告代は『課のみ』で、

社長の携帯電話の通信費は『共通』


基本的な質問で恐縮ですが、

どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


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トピック4



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