[soudan 07271] 経営セーフティ共済の1年分前納分の取扱い
2024年12月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社では、倒産防止共済を月々で1年間支払し、

12ヶ月分を掛けていたところに、今期末直前にさらに12ヶ月分を前納をした。


【質  問】


1)

この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、

来期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?


2)

この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、

その後任意の期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?


【参考条文・通達・URL等】


特別措置法66条の11第1項第2号

66の11-2  負担金の損金算入時期

66の11-3  中小企業倒産防止共済事業の前払掛金




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