[soudan 07271] 経営セーフティ共済の1年分前納分の取扱い
2024年12月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社では、倒産防止共済を月々で1年間支払し、
12ヶ月分を掛けていたところに、今期末直前にさらに12ヶ月分を前納をした。
【質 問】
1)
この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、
来期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?
2)
この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、
その後任意の期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?
【参考条文・通達・URL等】
特別措置法66条の11第1項第2号
66の11-2 負担金の損金算入時期
66の11-3 中小企業倒産防止共済事業の前払掛金
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