[soudan 07268] 納税義務が無くなった場合の簡易課税選択届出書の効力
2024年12月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・不動産賃貸業を営む個人事業者
・平成28年の事業開始時に、消費税に関して以下の届出を実施。
 課税事業者選択届出書
 簡易課税選択届出書
・令和5年の課税売上高が1,000万円以下となった。
・適格請求書発行事業者の登録は行っていない。
・特定期間(令和6年1月1日~同年6月30日)における課税売上高及び給与は1,000万円を超えていない。

【質  問】

令和7年から免税事業者となるためには、令和6年12月31日までに
課税事業者選択不適用届出書を提出する必要がある点は認識しておりますが、
簡易課税選択届出書に関して以下ご教示下さい。

①簡易課税不適用届書を提出しなかった場合でも令和7年は免税事業者に
なれるという理解でよろしいでしょうか。

②仮に課税事業者選択不適用届出書のみを提出し免税事業者となった場合でも、
簡易課税の届出の効力は継続し、今後もし基準期間における課税売上高が
1,000万円超5,000万円以下となった場合は簡易課税が適用されるという
理解でよろしいでしょうか。


タックスアンサーNo.6505では課税売上高が5,000万円を超えた場合に関しては記載がありますが、
1,000万円以下となり一旦免税事業者となった場合の納税義務については記載が無く、
初歩的な質問で恐縮ですがご回答よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.6505?簡易課税制度
簡易課税制度選択届出書の効力
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505_qa.htm#:~:text=A,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82



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