税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
依頼者:個人事業主(女性)(以下奥様)
令和3年に離婚・公正証書(財産分与)の作成
令和6年に財産分与登記・住宅ローンの名義変更完了
※登記は令和6年にしたものの、登記原因証明情報には
「令和3年〇月〇日 財産分与」と記載あり
【質 問】
離婚による財産分与により居住用土地・建物を譲り受けた方がいまして、
住宅ローン控除が適用できるのかを教えて下さい。
・令和3年 協議離婚成立、公正証書により居住用土地・建物の
財産分与も成立。旦那様原因の離婚のため、旦那様が出ていく
という形で居住用建物・土地の財産分与を受けました。
土地建物には旦那様名義の住宅ローンがあり、こちらも旦那様が
初年度より住宅ローン控除を受けておりました。
・令和6年に財産分与の登記と住宅ローンの名義変更が完了した為、
実質奥様が取得したことになりました。
この場合は、令和6年に奥様が中古住宅を取得して、
年末時点で住宅借入金等の残高を有することになるため
令和6年分の確定申告から住宅ローン控除を適用できますでしょうか?
それとも、令和3年の時点で財産分与により中古住宅を
取得したものとみなし、その時点では住宅借入金等の残高を
有しないため、このパターンでは住宅ローン控除の適用は不可なのでしょうか?
奥様は個人事業主のため毎年確定申告はされています。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
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