[soudan 07256] 企業年金基金から支給される遺族共済年金の相続税評価
2024年12月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・企業年金基金から遺族共済年金を受給していた被相続人の死亡により、
障害を持つ子(相続人)が遺族共済年金を受給できることになりました。
・企業年金の保証期間は既に過ぎており、遺族共済年金は
保証期間の残余部分ではありません。
・遺族厚生年金と異なり、
エヌ・ティ・ティ企業年金基金独自の基準で受給権を得ています(添付)。
【質 問】
企業年金については、保証期間の残余部分があれば
みなし相続財産になると思いますが、
保証期間を過ぎた後に支給される遺族共済年金も
同様にみなし相続財産になりますでしょうか。
現在は、終身定期金として定期金に関する権利の評価をしております。
【参考条文・通達・URL等】
・確定給付企業年金法34条2項
【添付資料】
エヌ・ティ・ティ企業年金基金
遺族共済年金のしおり
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241209_1.jpg
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