税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・収益事業(年間収入約2400万円、建設協力金年間380万円の返済あり)を営む宗教法人
・非収益事業からの収入は約140万円。収支は赤字。
・役員とその母の2人が法人に従事している
・母親の年齢は、86歳。
前住職の配偶者。従事期間は約60年。
・母親は主に法人の経理、掃除、買い物、その他お寺に関する
総務一般を担当している(軽度の障害者ではあるものの、認知に問題はない)。
・現在母親には、月額30万円、役員である住職には、月額50万円の給与を支給している。
【質 問】
上記の場合、職務内容、法人の収益状況、事業規模が類似する法人の給与などを総合勘案する必要があるかと思いますが、
どのくらいの相場が妥当であるかの判断は難しいと思います。
一般には、求人情報サイトで、同業種の求人情報を参考にする等の方法しかないと思いますが、
高齢なため、これらの情報もあまり参考にはならないのではないかと思っております。
(1)
税務調査があり、前提の給与が高額で一部否認があるとする場合、
税務署側に挙証責任があると思いますが、現在の母親への支給額について、先生は高額であると思われますでしょうか
(私は宗教法人に従事される方の職務内容について
知悉しているわけではございませんが、年齢を考えれば、
高額な気もしますが、従事期間、住み込みでの勤務を勘案すると
高額であると一概に言えないとも思っております。
求人情報サイトをみると、宗教法人への事務などで月額19万円3000円という募集広告をみかけましたが、同規模かどうかはわかりません)。
(2)
最低賃金(時給)× 毎月の従事時間合計で計算すれば、
まず税務署に否認されることはないと思いますが、
先生のご見解をお聞かせください(流石に、雇用されている以上、
最低賃金以下はあり得ないと思っております)。
(3)
前提とは離れますが、役員の親族に対する給与の相場について、
先生であれば、どのような公表資料(市販も含む)を
参考にされるかご教授お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)
法人税法施行令第72条の2(過大な使用人給与の額)
(挙証責任について)
税務調査に役立つ整理表 ㈱ぎょうせい 谷原誠著 48~56頁
『最高裁判所は、所得税事案に関し、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」
(最高裁昭和38年3月3日判決…としており、課税要件事実の主張立証責任は国にあるとしています。
…主張立証責任を決めるに当たって、証拠への近さは、
あまり重視すべきではないと考えられる(東京高裁平成25年5月29日判決)など、
証拠との近さにかかわらず、課税要件事実の立証責任は国にある、としています。
しかし、課税要件事実の立証責任が国にある、ということは、原告である納税者が何らの立証責任を負わない、
ということを意味するものではありません。
…国側において、経費の不存在について一定の立証をした場合には、納税者が立証可能なはずなのに、
合理的な立証ができないときは、国の立証が成功した、と判断される場合もありえます。
したがって、課税要件事実の立証責任が国にあるとしても、納税者としても、積極的に立証活動を展開していくことが必要です。」
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