[soudan 07240] 欠損金の繰戻しによる還付請求書の申告について
2024年12月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・9月決算法人です。

・法人税及び地方法人税の確定申告書を電子申告した(2024年11月27日)際に、

 欠損金の繰戻しによる還付請求書を確定申告書にイメージ添付書類として添付し申告しました。

・欠損金の繰戻しによる還付請求書は、イメージ添付できる書類に該当しないため、

 添付による提出は提出していないものとみなし、還付請求は認められないという連絡を東京国税局業務センターから受けました。(2024年12月6日)


【質  問】


国税庁のホームページにある「イメージデータにより提出可能な添付書類」を確認し、提出可能な添付書類には該当しないことを確認しましたが、

法人税基本通達17-2-3還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例、にある「その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について

税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは」の錯誤に「イメージデータにより提出可能な添付書類」にないものを添付したことが当たると考えておりますが、

錯誤にあたると主張できますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達17-2-3 還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例

国税庁ホームページC1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)



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