[soudan 07238] 年末調整の対象となる給与(過年度の誤りの場合)
2024年12月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
税務相互相談会の皆さま こんにちは。
年末調整の対象となる給与を過年度において誤っていた場合の対処方法について
教えてください。
・税目 所得税
・対象顧客 法人
・前提条件
・給与の支払が末締め翌月10日払い
・令和6年からの顧問先です。
・令和5年までの過年度すべての年末調整について対象としていた給与が
その年の2/10~翌年1/10支給分となっていました。
(令和5年の年末調整ならR5.2/10~R6.1/10)
【質 問】
・令和6年の年末調整の対象とすべき
給与を 本来のR6.1/10~12/10とすると
令和5年と6年の年末調整で重複してしまっている
R6.1/10の支給分については どのように対処すべきでしょうか
あるいは 令和6年だけR6.1/10支給を除外して
年末調整を行うべきでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-9
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!