[soudan 07238] 年末調整の対象となる給与(過年度の誤りの場合)
2024年12月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


税務相互相談会の皆さま こんにちは。

年末調整の対象となる給与を過年度において誤っていた場合の対処方法について

教えてください。


・税目 所得税

・対象顧客 法人

・前提条件

 ・給与の支払が末締め翌月10日払い

 ・令和6年からの顧問先です。

 ・令和5年までの過年度すべての年末調整について対象としていた給与が

  その年の2/10~翌年1/10支給分となっていました。

 (令和5年の年末調整ならR5.2/10~R6.1/10)


【質  問】


・令和6年の年末調整の対象とすべき

 給与を 本来のR6.1/10~12/10とすると

 令和5年と6年の年末調整で重複してしまっている

 R6.1/10の支給分については どのように対処すべきでしょうか

 あるいは 令和6年だけR6.1/10支給を除外して

 年末調整を行うべきでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


所基通36-9



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