[soudan 07227] 源泉所得税の対象となる非居住者に対する所得の種類
2024年12月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・ハワイ・タヒチから国外芸能人を呼んでイベントを企画する 個人事業者です。

・月に1~2回数日間イベントを実施してます。

・個人事業者は国外芸能人に下記の支払をします。

  WSのギャラ

  WSコーディネート代

  AirFee

  国外芸能人が国内に持ち込んだDVD(データ含む)

  国外芸能人が国内に持ち込んだ衣料品


【質  問】


① 支払内容で源泉所得税の対象になるのは、WSのギャラ、

  WSコーディネート代、AirFeeでDVDと衣料品は所得

  税法161①の資産の譲渡により生ずる所得に該当し、源

  泉所得税の対象にならないという認識でよろしいでしょうか?


② 国内に持ち込んだDVDはデータの場合もありますが、

  データの場合、資産の譲渡により生ずる所得にならない

  といった見方(例えば使用料)はありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法161① 非居住者に対する所得の種類




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