[soudan 07227] 源泉所得税の対象となる非居住者に対する所得の種類
2024年12月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・ハワイ・タヒチから国外芸能人を呼んでイベントを企画する 個人事業者です。
・月に1~2回数日間イベントを実施してます。
・個人事業者は国外芸能人に下記の支払をします。
WSのギャラ
WSコーディネート代
AirFee
国外芸能人が国内に持ち込んだDVD(データ含む)
国外芸能人が国内に持ち込んだ衣料品
【質 問】
① 支払内容で源泉所得税の対象になるのは、WSのギャラ、
WSコーディネート代、AirFeeでDVDと衣料品は所得
税法161①の資産の譲渡により生ずる所得に該当し、源
泉所得税の対象にならないという認識でよろしいでしょうか?
② 国内に持ち込んだDVDはデータの場合もありますが、
データの場合、資産の譲渡により生ずる所得にならない
といった見方(例えば使用料)はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161① 非居住者に対する所得の種類
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