税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・ハワイ・タヒチから国外芸能人を呼んでイベントを企画する個人事業者です。
・月に1~2回数日間イベントを実施してます。
・呼ぶ芸能人は毎回別ですが、10人~15人くらい呼ぶ芸能人はいるので1人につき年間1回~3回くらい来日します。
【質 問】
① 租税条約に関する届出書を出す場合「様式7」付表は「様式の17」でよろしいでしょうか?
② 付表には居住証明書の添付がありますが、これは毎回原本を出すものなのでしょうか?
それとも一度写しをとればそれを使いまわす形でよろしいのでしょうか?
③ 租税条約の届出書は「支払日の前日まで提出」とありますが、
イベントの度に同じ人物であっても毎回提出を要するという認識でよろしいでしょうか?
④ 日米租税条約16条に
「一方の締約国の居住者である個人が演劇、映画、ラジオ
若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人
又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得
(第七条及び第十四条の規定に基づき当該他方の締約国において租税を免除される所得に限る)に対しては、
当該他方の締約国において租税を課することができる。
ただし、当該芸能人又は運動家がそのような個人的活動によって取得した総収入の額
(当該芸能人若しくは運動家に対して弁償される経費又は当該芸能人若しくは運動家に代わって負担される経費を含む。)
が当該課税年度において一万合衆国ドル又は日本円によるその相当額を超えない場合はこの限りでない。」とありますが、
「一万合衆国ドル又は日本円によるその相当額を超えない場合はこの限りでない。」は、
租税条約の対象外ということでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ウエブサイト:[手続名]特典条項に関する付表(様式17)
国税庁ウエブサイト:源泉所得税(租税条約等)関係
日米租税条約16条
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