税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
スキー場の近隣でレストランを経営(個人事業で通年営業)
オーナーの妻(専従者):ホールスタッフの責任者
長男及び長女(ともに別生計なので専従者ではない):料理人
ホールスタッフ:数名(すべてパート、ハイシーズンのみ
数ケ月間勤務しオフシーズは地元に戻る者が多い)
事業主は自宅の隣に一軒家を所有、現在は第三者に月額8万円で賃貸。
来春、賃借人は退去の予定。その後スタッフの寮にすることを検討中。
周辺地域の事業者は臨時スタッフのための寮を完備している
ところが多いためスタッフ確保につなげたい。
スタッフの意向は未確認であり、次のようないくつかのパターンが想定される。
【質 問】
①スタッフのうち一人と通年の賃貸契約を結ぶ可能性があり
(勤務は通年ではありません。)賃料月額5~6万円を想定。
ハイシーズンはそこにさらに2人ほどが加わりシェアーハウス
のような状態になる。2人からもそれぞれ5万円程度の賃料を徴収する予定。
〇減価償却・固定資産税は1年分をフルに経費に計上できますか?
〇所得の種類は不動産所得ですか事業所得ですか?
②通年契約する者がおらず、この一軒家にハイシーズンの
数ケ月間(4~5ケ月間)だけスタッフが数名居住する。
〇減価償却費・固定資産税は1年分をフルに経費に計上できますか?
〇おそらく赤字になると想定されますが、所得の種類は
不動産所得ですか事業所得ですか?
③スタッフがこれらを希望しない場合は、長男一家がその一軒家に居住する。
〇現在は月額賃料8万円で、不動産所得は約△7万円。
長男にも8万円で賃貸した場合これまで通り、不動産所得の赤字は事業所得と通算できますか?
〇親族に賃貸する場合でも、社宅の通達を適用できますか?
オーナーの不動産賃貸に係る赤字は事業所得と通算できますか?
〇世間相場と比べ著しく低い価額で賃貸した場合、
社宅の取り扱いができなくとも、親族関係であることから
長男に対する経済的利益の課税なし、オーナーの不動産賃貸業は
廃業として取り扱われるのではないかと考えますがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 36-15,36-41,36-45,36-47
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