[soudan 07212] 被相続人(インボイス登録)死亡後のみなし登録期間の納税義務
2024年12月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人:駐車場経営 令和6年8月15日死亡

 駐車場13,000,000売上

・相続人長女 3,000,000円賃料の駐車場

・相続人二女 5,000,000円賃料の駐車場(共有1/2)

二女はもともと4,000,000円賃料の駐車場土地を所有していた。

・相続人 養子(二女の夫)5,000,000円賃料の駐車場

(二女と共有1/2)


・遺産分割協議12月5日成立


・二女と養子は、インボイス登録を12月末あたりを登録日とする予定



【質  問】


1)二女と養子は2割特例の対象となるか。

インボイス免税特例の対象外となる期間(H28改正法附則

51条の2 1項1号-3号)に該当しないため、2割特例は

使えるのか。

二女は、以下の合計となるか。

  二女 ①8月9日から分割協議成立までの法定相続分1/3

     ②12月分賃料の二女相続した土地の賃料売上

     ➂インボイス登録事業者となった以降の二女の

     固有駐車場の売上


2)長女も申告は必要か

  長女は免税事業者であるが、みなし登録期間の4か月分の

  売上の3分の1を申告するのか。

  長女は、12月末までに簡易課税の届出をだせばいいのか


【参考条文・通達・URL等】


消費税法57条の3 第3項

消費税法10条1項、3項 消費税法基本通達1-5-5



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