税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:駐車場経営 令和6年8月15日死亡
駐車場13,000,000売上
・相続人長女 3,000,000円賃料の駐車場
・相続人二女 5,000,000円賃料の駐車場(共有1/2)
二女はもともと4,000,000円賃料の駐車場土地を所有していた。
・相続人 養子(二女の夫)5,000,000円賃料の駐車場
(二女と共有1/2)
・遺産分割協議12月5日成立
・二女と養子は、インボイス登録を12月末あたりを登録日とする予定
【質 問】
1)二女と養子は2割特例の対象となるか。
インボイス免税特例の対象外となる期間(H28改正法附則
51条の2 1項1号-3号)に該当しないため、2割特例は
使えるのか。
二女は、以下の合計となるか。
二女 ①8月9日から分割協議成立までの法定相続分1/3
②12月分賃料の二女相続した土地の賃料売上
➂インボイス登録事業者となった以降の二女の
固有駐車場の売上
2)長女も申告は必要か
長女は免税事業者であるが、みなし登録期間の4か月分の
売上の3分の1を申告するのか。
長女は、12月末までに簡易課税の届出をだせばいいのか
【参考条文・通達・URL等】
消費税法57条の3 第3項
消費税法10条1項、3項 消費税法基本通達1-5-5
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