税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者で古物販売を行っている。
海外に向けた輸出販売が主となっている。
課税事業者を選択している。
【質 問】
メルカリ等のフリマアプリを通して商品を購入した場合で、
相手先の氏名・住所等古物台帳に記載すべき事項について
確認が出来ないときは、消費税の課税仕入れは
対象外ということになりますでしょうか?
過去の相談事例も拝見させて頂きました。
そもそも古物販売を行う事業者が、1万円以上の古物の
仕入れを行った場合は、必要事項の記載した古物台帳の保管が必須であり、
そのようなケースは想定されていないことは承知しております。
ですが、現実問題そのようなケースは発生しており、その処理の判断に迷っております。
なお、当該事業者に相手先に対し古物台帳に
記載すべき事項について確認するように指示はしておりましたが、
確認することはほぼ不可能であり、最悪アプリ運営側から
ブラックリストに入れられる可能性があるとの返答でした。
そもそも、想定されないケースについての質問を
させて頂き大変恐縮ではございますが、ご回答宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!