[soudan 07201] 貸付金残と借入金残が双方で異なる場合の取り扱い
2024年12月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法基通9-4-1に該当するという前提になります。
・国内法人が海外子法人に対して貸付金を有しております。
・国内法人は貸付金残高に対して毎期未収利息を計上し、前期以前の未収利息は貸付金として振替処理します。
・海外子法人は当初借り入れた金額から処理はされておりません。
・海外法人は国外関連者に該当します。
・海外子法人は現地の会計士が担当しております。
【質 問】
国内法人から海外子法人へ債務免除通知書を送る際に、金額を記載する予定です。
記載金額について、双方で利息の計上方法により金額が異なる場合でも
国内法人のBS残(元本と利息相当額を加算した金額)を記載することでやむを得ないでしょうか。
もしくは元本部分と利息部分など記載しておくことがよろしいでしょうか。
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-4-1
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