[soudan 07200] 401Kを先に受け取った場合の役員在任年数の計算について
2024年12月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事務機器販売を主たる業務としている法人です。
代表者が60歳になりました。
401k、企業型確定拠出年金に加入しています。
【質 問】
いつもお世話になっております。
対象の法人は401Kに加入しています。
代表者が60歳になり401Kを退職金として先に受け取る予定です。
その後、暦年で4年経過後に役員としての実際の退任時に法人から役員退職金をうけとる予定です。
この場合、一般的には法人税法上の役員退職金の損金算入限度額は
役員最終報酬月額 × 役員在任年数 × 役位別功績倍率
で計算されると思います。
その場合の、役員在任年数の計算ですが、401Kを退職金として受け取った時点でいったん退職したとみられないでしょうか?
つまり、役員の在任年数の計算は401Kをいったん受け取った時点から実際の役員退任の日ではなく、
401Kを受け取るより以前の役員就任時から実際の役員退任の日という理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
申し訳ありません。特にありません。
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