[soudan 07199] 清算事業年度の短縮
2024年12月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・医療法人の理事長である医師が10月に死亡
・解散日は10月末日(解散事業年度:R6年4月1日~R6年10月31日)
・医院建物Aの取り壊しを1億5000万円で来年5月に予定
・医院建物Bを他の事業者に1000万円で売却
・過年度「簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出済みであり、清算事業年度開始前に「簡易課税選択不適用届出書」を提出していない
【質 問】
勉強不足につき大変恐れ入りますが、以下の点についてご意見いただけますでしょうか。
・決算期変更の届出を税務署に提出することで清算事業年度を任意の時期に変更することは可能でしょうか?
・第1期清算事業年度の決算期変更(3月末決算)を行い、第2期清算事業年度開始前に
「簡易課税選択不適用届出書」を提出することで、取り壊し費用にかかる消費税に原則課税を適用することはできないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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